上永谷町内会規約・会則
上永谷町内会規約
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は、上永谷町内会と称し事務所を上永谷町内会館に置く。
第 2 条 本会は、上永谷町内に居住し、上永谷町内会に加入した世帯で組織する。
第 2 章 目 的
第 3 条 本会は民主主義の精神に基づき会員相互の親睦を図ると共に福祉を
増進し地域社会の向上、発展を目的とする。
第 3 章 事 業
第 4 条 本会は目的達成のため次の部を置き、それぞれの事業を行う。
1.総務部:会に必要な一切の事務及び連絡。
2.地域振興部:町内の開発振興、防犯灯整備に関すること。
3.防犯部:警察署及び関係団体と協力して町内防犯活動に関すること。
4.保健活動部:会員の健康づくり、保健衛生の指導に関すること。
5.交通部:交通安全に関すること。
6.体育部:会員の健康保持及びスポーツ、リクリエーションに関すること
並びにスポーツ活動を通じて青少年の保護親睦に関すること。
7.災害対策部:防災活動全般に関すること。
8.要援護者委員会:災害時、高齢者・障害者の安否確認、避難時の支援、
適宜研修を実施すること。
9.青年団:町内会の行事を積極的にサポートしながら、顔の見える街づくりに
努めていくこと。
10.女性部:女性の教養、生活改善及び相互親睦に関すること。
11.青少年部(子供会):町内の青少年活動に関すること及び町内児童生徒の校外
における保護育成リクリエーション活動に関すること。
12.敬老部:老人クラブの育成及び敬老事業に関すること。
※上記(1~12)目的の達成及び重要事業について検討する為、「特別委員会」
を設置することが出来る。同委員会において決定した事項は、役員会において
承認後実施される。
第 4章 権利及び義務
第 5条 会員はすべて平等の権利と義務を持ち、選挙権及び被選挙権を持つ。
第 6条 会員は加入の月より会費を納入しなければならない。
但し年払いにより一括納入して転居した場合は月割りにして返還
するものとする。
第 5 章 組 織
第 7 条 本会に次の機関を置く。
1.総 会 2.役員会 3.理事会 4.班長会
第 8 条 総会は、会の最高決議機関であり、役員及び会員で構成する。
第 9 条 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年4月に開催し、
臨時総会は、役員会が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上の
要求があった時、2週間以内に会長が招集しなければならない。
第 10条 総会に附議する事項は次のとおりとする。
1.予算並びに決算に関すること。
2.規約改廃に関すること。
3.各部事業に関すること。
4.其の他、重要事項。
予算及び決算は役員会において審議確定後、定期総会に上程する。
第 11条 役員会は、総会に次ぐ決議機関であって、会の事務運営について、
次の総会に責任を負う。
第 12条 役員会は、毎月1回開催し、会長が招集する。但し必要と認めた時は
臨時に開催することができる。
第 13条 役員会は会長、副会長、会計、各部長、総務担当及び組長で構成する。
班長会は、役員と班長で構成する。理事会は、会長、副会長、会計、
各部長、総務担当で構成する。
第 14条 本会の機関の会議は、すべて構成員の出席人数によって成立する。
第 15条 本会の議事は、出席構成員の過半数の賛成をもって決定する。但し、
可否同数の時は、議長が決定する。
第 16条 本会の総会の議長は、総会出席者より選出し、他の会の議長は会長
又は部長があたる。
第 6 章 役 員
第 17条 本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 3名、会計 2名、会計監査 3名、各部長、
総務担当、各組長。
第 18条 役員の任期は2年とする。但し役員は再選されることができる。
第 19条 役員に欠員が生じた時は役員会の決議にて補充する。但し次回総会に
報告し承認を得る。
補充される役員の任期は前任者の残存期間とする。
第 7 章 任 務
第 20条 会長は会務を統括する。
第 21条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
第 22条 部長は所属の事業を分担するほか、役員会の構成員として町内会の
業務にあたる。
第 23条 組長はその組の会費を徴収し会計まで届け、役員会の構成員として
町内会業務にあたる。
第 24条 会計は、会計事務を処理し、現金出納管理を行う。
第 25条 会計監査は会計帳簿の記録及び現金出納を監査して、その結果を定期
総会に報告する。
第 8 章 役員の選出
第 26条 会長、副会長、会計、会計監査は、総会において選出する。
第 27条 部長及び総務担当は、会長が推薦する。
第 28条 組長は、各組において選出する。
第 29条 要援護者委員会の役員は要援護者委員中より選出する。
第 30条 青年団の役員は青年団中より選出する。
第 31条 女性部の役員は、女性部員中より選出する。
第 32条 青少年部の役員は、子供会から選出する。
第 33条 敬老部の役員は、老人クラブ員より選出する。
第 34条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
第 35条 顧問及び相談役、理事会の決議により会長が委嘱する。定期総会前に
役員会において、次期役員を承認内定出来るようにし、次年度の予算
立案及び事業について参画できるようにする。
第 36条 会長、副会長、会計、会計監査の選出に関して役員選考委員会を設置
することができる。
役員選考委員会は理事会の決議により会長が委嘱し構成する。但し、
役員選考委員は自らを選考の対象にすることは出来ない。
第 9 章 会 計
第 37条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第 38条 本会の会費は、一世帯一ヶ月300円とする。
第 39条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第 10 章 上永谷町内会弔慰規定
第 1 条 この規定は、上永谷町内会員の弔慰規定として定める。
第 2 条 本規定の会員とは、上永谷町内会加入世帯をいう。
第 3 条 弔慰の範囲は町内会加入世帯の世帯主(名簿登録者)とその配偶者
とする。
第 4 条 弔慰の額は次の通りとする。
世帯主 5,000円 配偶者 3,000円
第 5 条 この規定の改廃については、役員会の決議により改廃するものとする。
(定期総会への報告義務)「附則」.この規定は平成5年4月20日の総会
で決議し、平成5年4月20日より施行する。
附 則
1.共同募金、赤十字年末助け合い等の募金は、その都度各世帯より募金する。
2.本会以外の各種団体役員及び委員等の推薦の依頼を受けたる時は役員会に
於いて決議決定して、推薦する。
3.この規約は、昭和43年4月1日より施行する
4.この規約は、一部改正し昭和51年4月23日より施行する。
5.この規約は、一部改正し昭和55年4月20日より施行する。
6.この規約は、一部改正し昭和57年4月10日より施行する。
7.この規約は、一部改正し平成9年4月より施行する。
8.この規約は、一部改正し平成21年5月より施行する。
9.この規約は、一部改正し平成28年4月16日より施行する。
10.この規約は、一部改正し2019年4月20日より施行する。